だれでも利用できるの?
保育園(一時保育も含む)、幼稚園、小学校、特別支援学校、学童など集団生活に参加されているお子様で、受給者証をお持ちの方はどなたでもご利用可能です。
下記の内容は保育所等訪問支援をご利用される場合の特記事項となります。
学校と家庭と連携して取り組みますので、以下のことも可能な方に限ります。詳しくはお問い合わせください。
①家庭と学校が双方とも利用の意思があること(特に学校側が訪問に理解があること)
②学校生活内で取り組める状況であること(不登校など学校に全く行けない状況は制度上関われないためご了承ください)
〜ゆいまわる ご利用の手順〜
1.市町村役場に「保育所等訪問支援」、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」の利用希望を申請する
申請先は市町村役場の保健福祉課ないし、「児童の福祉サービス利用」の窓口です。
だれでも利用できるの?
保育園(一時保育も含む)、幼稚園、小学校、特別支援学校、学童など集団生活に参加されているお子様で、受給者証をお持ちの方はどなたでもご利用可能です。
下記は保育所等訪問支援をご利用される場合の特記事項となります。
学校と家庭と連携して取り組みますので、以下のことも可能な方に限ります。詳しくはお問い合わせください。
①家庭と学校が双方とも利用の意思があること(特に学校側が訪問に理解があること)
②学校生活内で取り組める状況であること(不登校など学校に全く行けない状況は制度上関われないためご了承ください)
だれでも利用できるの?
保育園(一時保育も含む)、幼稚園、小学校、特別支援学校、学童など集団生活に参加されているお子様で、受給者証をお持ちの方はどなたでもご利用可能です。
下記は保育所等訪問支援をご利用される場合の特記事項となります。
学校と家庭と連携して取り組みますので、以下のことも可能な方に限ります。詳しくはお問い合わせください。
①家庭と学校が双方とも利用の意思があること(特に学校側が訪問に理解があること)
②学校生活内で取り組める状況であること(不登校など学校に全く行けない状況は制度上関われないためご了承ください)
だれでも利用できるの?
保育園(一時保育も含む)、幼稚園、小学校、特別支援学校、学童など集団生活に参加されているお子様で、受給者証をお持ちの方はどなたでもご利用可能です。
下記は保育所等訪問支援をご利用される場合の特記事項となります。
学校と家庭と連携して取り組みますので、以下のことも可能な方に限ります。詳しくはお問い合わせください。
①家庭と学校が双方とも利用の意思があること(特に学校側が訪問に理解があること)
②学校生活内で取り組める状況であること(不登校など学校に全く行けない状況は制度上関われないためご了承ください)